1 運行管理体制の充実強化
  (1)  点呼及び指導監督等の運行管理業務を確実に実施できるよう
運行管理者の勤務体制を確立するとともに適任者を育成し選任する。
   
  (2)  経営トップは運行管理の業務(※)の実施状況について、
その適否を適宜確認し指導監督する。

※貨物自動車輸送事業輸送安全規則第20条に規定する運行管理者の業務20項目
   
  (3)  過労運転を防止するため、運行管理者に対し個々の運転者の拘束時間・
運転時間・連続運転時間・休憩時間・休息期間等の労働時間等を把握管理させる。

2 定期車両点検の実施(年間2回)
          整備工場及び安全管理部のスタッフによる点検班(車両整備士有資格者を含む3〜4名)
年2回、支店・営業所に派遣して車両点検整備及び4Sチェックを実施する。

3 安全装備の充実
          ヒューマンエラー等を防止するための装備及び安全・安心の輸送業務に適合する
新型車両の導入を計画的に推進する。


  1 運転者に対する指導教育
   貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針
  
(平成21年9月28日国土交通省告示第1022号)に基づき、計画的かつ効果的に教育指導を行う。
 
    (1) 現任運転者の指導教育
        運転者等の年齢、経歴、能力に応じて、共用の教育・研修施設等を活用して
       教育を行うほか、点呼時あるいは支部環境安全対策委員会等のあらゆる
       機会を捉えて安全対策に関する指導教育を実施する。
    (2) 事故惹起者に対する指導教育
        適性診断(特定診断)を受診させて、受診結果に基づく指導教育を行うほか、
       教育・研修施設を活用した研修(1泊2日)を実施する。
    (3) 運転者として新しく雇い入れた者に対する指導教育
        運転記録証明書によって運転経歴を掌握し、適性診断(初任診断)の
       受診結果に基づく指導教育のほか、その運転者が担当する業務

         (実際に走行するコース及び具体的な業務)に沿った添乗指導を実施する。
       
(道路交通法等の熟知状況についてSA式のテストを実施を含む。)
 
2 運行管理者及び補助者に対する研修会
   関係法令、点呼の実施要領の習熟及び事故防止に関する情報の共有化を
  目的として、必要に応じて研修会を実施する。
 
3 整備管理者及び補助者に対する研修会
   関係法令の習熟、整備点検技術の研鑽及び事故防止に関する情報の共有化を
  目的として、本社及び支店・営業所において研修会を実施する。
 
4 環境安全対策委員会の開催 (年6回開催)
   環境安全対策及び衛生管理の円滑な運営を期し、広く従業員の意見を聞き、
  作業等の安全と従業員の福祉のため安全衛生対策の向上を図ることを目的とした
  環境安全対策委員会において、
       (1) 運転事故の発生状況及び事故防止対策
       (2) 労働災害の原因及び再発防止対策
       (3) 健康診断の結果の事後措置
  等について討議し、運転事故防止等に資する。
 
5 運転適性診断を活用した個別指導(随時)
   支店長・営業所長・運行管理者が「運転適性診断」の結果を踏まえ
  運転者の安全に関する個別指導を実施する。運転者がそれぞれの性格、
  安全運転態度、認知・予知・判断・操作能力、視覚機能について自覚することで、
  事故防止に有効に役立てる。
 
6 運転記録証明を活用した安全運転指導(年間1回)
   運転者の承諾を得て取得する「運転記録証明」を活用して、
  支店長・営業所長・運行管理者がそれぞれの運転者に安全運転指導を実施する。
 
7 月別運転事故防止重点目標の策定及び実践
   各種運転事故の発生状況、全国交通安全運動、交通安全県民総ぐるみ運動
  実施要綱等を参考に月別運転事故防止重点目標を策定し、その推進要領等を
  支店・営業所に指達、各支店営業所における運転事故防止の取り組み状況等について
  実施結果等を報告させている。



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